2024.10.04
住宅を買う時に物件以外にかかる費用は?
住宅を買う時には、物件にかかる費用以外にも諸費用がかかります。その諸費用額は、場合によっては100万円を超える金額になります。今回は、住宅を買う時にかかる物件以外の諸費用について詳しく解説します。なお、以下でいう「購入前」とは「物件の引渡まで」を指します。
購入前に必要な費用
手付金
手付金は諸費用とは少々毛色が異なります。手付金は原則、物件価格の20%を上限として、買主から売主へ預け入れる金額になります。この金額は別途かかるのではなく、物件価格に含まれていますが、契約前に用意しておかなければいけない費用です。金額は売主・買主合意の元で決めます。
印紙税
印紙税は、売買契約書と、金融機関と結ぶ金銭消費貸借契約書(住宅ローンの本契約)の締結時にかかる税金です。基本は住宅購入者が負担する費用になります。
仲介手数料
中古住宅を不動産会社の仲介で売買した場合には、仲介手数料がかかります。この仲介手数料は、物件価格によって異なります。また、契約時に半金、引渡時に半金支払う流れが一般的です。
登記関係費用
登記関係費用は「所有権移転登記」「抵当権設定登記」に必要な登録免許税と、司法書士報酬にかかってくる費用です。住宅を買った時は、売主の名義から買主の名義に登記し直す必要があります。
また、金融機関から融資を受ける場合には、住宅に抵当権を設定する必要があります。その登記にかかるのが登録免許税なのです。この登録免許税は原則、買主が負担します。
さらに、登記は基本的には司法書士に依頼します。そのため、司法書士に支払う報酬も買主が負担をします。
購入後に必要な費用
不動産取得税
住宅を買った後は、一度だけ不動産取得税がかかってきます。ただ、不動産取得税は登記面積が50㎡以上であれば控除が受けられます。諸条件などがあるので、詳細は不動産会社に確認しましょう。
固定資産税
住宅をはじめ、不動産は所有しているだけで固定資産税がかかってきます。固定資産税は1月1日の所有者に1年分請求されますので、引渡日によって按分します。たとえば、7月1日引渡を受けた場合には、その年にかかった固定資産税の半分(半年所有しているため)を買主は売主に支払います。
まとめ
このように、住宅を購入するときは、色々と費用がかかります。この費用額によっては、購入予算も変わるので事前に不動産会社に見積もりをもらっておきましょう。その内容と金額をしっかり理解した上で、購入金額の予算組みをしなければいけません。
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